~笑顔相続の道先案内人~
相続診断士
当社には相続診断士の資格を持つ社員がいます。
ぜひご相談ください!
皆さんは、相続でもめたことがある、あるいは知人から相続トラブルの話を聞いたことがある・・・そんな経験ありませんか?
相続はことが起きてからでは“争族”になりかねません。だからといって事前に税理士さんや弁護士さんに相談しようと思っても、なかなか敷居が高いのも事実です。
そんなときこそ、相続診断士にご相談ください!
相続診断士とは、相続に関する広く様々な問題を把握し、その家庭に合ったアドバイスを行っております。トラブルが発生しそうな場合には、事前に弁護士などの専門家に橋渡しを行い、問題の芽を早めに摘み取り、相続を円滑に進める“笑顔相続の道先案内人”としての役割を担っています。
また、民法・相続税法の知識を持ち、「正しい遺言書の書き方」「エンディングノートの書き方」「葬儀の知識」など多岐にわたるアドバイスを行っております。
平成27年1月1日から、法改正により相続税が大増税となることをご存じでしょうか?
相続税には実は基礎控除額というものがあり、これまでは相続税を申告しなければいけない人は全体の4%程度でした。しかし平成27年の増税によって、これまで申告する必要がなかった人たちもしなければいけなくなります。
★ポイント★ 基礎控除額の引き下げ
亡くなった方が遺した財産のうち、税金がかからずに控除される額がありますが、その額が縮小されます。
現行の基礎控除額 →5000万円+1000万円×相続人の数
改正後の基礎控除額→3000万円+600万円×相続人の数
計算すると、基礎控除額は改正前より40%も縮小されることになります。
これにより、納税対象者が大幅に増えることになります。遺産に不動産がある場合、基礎控除額を軽く超えてしまうケースもあるでしょう。
また、相続税の最高税率の引き上げも決まっています。
今から相続税対策をしておけば、まだ間に合います。
具体的な相続税の節税や相続税対策の方法を熟知している弊社の相続診断士に、ぜひご相談ください!!
相続財産もさまざまですが、預貯金や有価証券と違い、自宅などの不動産は分割しづらいというネックがあります。
たとえば、高齢の父親が亡くなって相続が発生し、相続人は配偶者である母のほかに長男と次男の2人がいるものとします。長男が両親と同居していて、父親が不動産のみを遺して亡くなったと仮定します。
その場合、一緒に住んでいない次男にも法定相続分の財産を渡す必要があります。その財産というのは、自宅(おもに土地)の評価額から計算します。仮に自宅の評価額が2000万円であれば、この家族の場合、500万円を次男に現金で渡す必要が出てきます。
母親や長男が500万を用意できれば問題ないですが、難しい場合も多いでしょう。そうなると不動産を売却して、売れた値段を分割して分けるというのがオーソドックスな方法になります。とはいえ、そうなると母親と長男は住むところがなくなってしまいますよね。
解決策として、自宅を母親・長男・次男の“共有持ち分”にして登記する方法があげられます。そして、売却する際に持ち分通りに分けます。ただ、売却まで次男には一銭も入らないので、次男は母親と長男に家賃請求をすることもできます。
家族仲が良ければ問題ないですが、そうでない場合はこうしたことがトラブルに発展してしまうと考えられます。
医療が発達し、平均寿命が延びたとはいえ、誰もが避けられない“死”。
がんが発覚し余命宣告を受けたら・・・
介護が必要になったら・・・
自分の身にいつ何が起こるかわかりません。そうなったとき、誰にも迷惑をかけずに逝きたい、と誰もが思うでしょう。
そこで役立つのがエンディングノートです。
エンディングノートとは、自分にもしものことがあった時のために、伝えておきたいことをまとめておくノートのことです。
具体的には、緊急時に必要なこと(既往症や終末期医療についての希望など)、お葬式について、大事な人への連絡、貴重品や保険の情報などなど・・・
できるだけ道筋を立ててあげれば、家族も助かるはず。残された人が困らないように、「終活」の第一歩としてあなたの伝えたいことをまとめてみませんか?
そうは言ってもまず何から始めていいのかわからない、という方はぜひ当社の相続診断士にご相談ください!ノートの書き方等アドバイスいたします。